十和田市町内会連合会表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、単位町内会及び町内会連合会の健全な運営と発展に、功績が顕著な個人又は町内会を表彰するために必要な事項を定める
ことを目的とする。
(表彰者)
第2条 表彰する個人又は町内会は次のとおりとする。
(1) 個人表彰 単位町内会役員として通算満5年を経過したもの。単位町内会役員とは、会長、副会長、区長、会計、書記、監事の職にあ
ったものを いう。
(2) 単位町内会表彰 創立後10年を経過し、組織、活動等が充実して事業活発で優秀と認められる町内会
(3) 町内会連合会役員表彰
ア 三役を努め、その任を終えたとき。但し、一度表彰を受けたものは、再任による表彰はない。
イ その他の役員で10年を経過し、役員としての任を終えたとき。
(表彰の決定)
第3条 表彰は、前条に該当するもので、次の推薦のあったものを、町内会連合会三役会に諮って決定する。
(1) 個人表彰 町内会の推薦
(2) 単位町内会表彰 地区協議会等の推薦
(3) 町内会連合会役員表彰 総務部会の推薦
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町内会連合会三役会で定める。
附 則
この規程は、昭和62年4月28日から施行する。
附 則
この規程は、平成7年4月27日から施行する。(一部改正)
附 則
この規程は、平成13年4月27日から施行する。(一部改正)