十和田市交通安全母の会会則

   十和田市交通安全母の会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、十和田市交通安全母の会と称する。

(組織)

第2条 本会は、十和田市に居住する母親で、この目的に賛同する市民をもって組織する。

(代議員)

第3条 代議員は、別表に定める関係機関及び団体から推薦された市民をもって充てる。ただし、この目的に賛同する市民をもって協力員として代議員に加えることができるものとする。

(目的)

第4条 本会は、地域における母親の交通安全活動の強化充実を図るとともに、母親の立場から交通安全を推進し、もって交通事故のない明るい平和な交通環境づくりに寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 交通安全運動及び関係機関団体の交通安全活動への参加及び協力

(2)子供と高齢者の交通事故防止活動の推進

(3) 家庭と地域における交通安全教育及び交通安全思想の普及活動

(4) 交通安全に関する交流研修会

(5)交通安全に尽力された個人及び団体の表彰

(6) 交通安全施設の検討並びに改善の促進

(7) その他本会の目的を達成するために必要な事項

第2章 役員

第6条 本会に次の役員を置く。

⑴ 会長  1名

⑵ 副会長 5名

⑶ 理事 若干名

⑷ 会計  1名

⑸ 監事  2名

(役員の選任)

第7条 会長、副会長、会計は理事に中から互選により選任する。

2 理事は代議員の中から選任する。

3 監事は役員会において選出し、総会の承認を得て選任する。

(役員の職務)

第8条 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事は会務を審議するとともに会務の円滑な運営を図る。

4 会計は本会の会計事務を掌る。

5 監事は本会の会計及び会務を監査する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない

第3章 会議

(会議)

第10条 本会の会議は、定例総会、臨時総会及び役員会とする。

2 定例総会は毎年1回開催する。

3 臨時総会は、役員会においてその必要を認めたとき及び代議員の半数以上から要請があったとき開催する。

4 役員会は必要に応じて随時開催する。

5 定例総会及び臨時総会は、代議員をもって構成する。

(総会議決事項)

第11条 総会は次の事項を議決する。

⑴ 会則の改廃

⑵ 事業計画及び収支予算の承認

⑶ 事業報告及び収支決算の承認

⑷ 役員の承認、選任

⑸ その他本会の運営に必要と認める事項

(役員会)

第12条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 役員会は、会長、副会長、会計、理事をもって構成する。

3 役員会は、会長が議長となり次の事項を審議する。

⑴ 総会に付議する事項

⑵ 会務の執行に関する事項

⑶ 総会において役員会に委嘱された事項

⑷ その他会長において必要と認めた事項

(議事の表決)

第13条 会議の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4章 会計

(経費)

第14条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第5章 雑則

(委任)

第16条 この会則に定めるもののほか、本会の会務に関し必要な事項は役員会に諮って会長が別に定めることができる。

(事務局)

第17条 本会の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置くことができる。

別表(第3条関係)

関係機関・団体名 代議員数
町内会 1町内会 2名以内
保育園・幼稚園・小学校 1施設・1学校 2名以内
個人協力員 若干名
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