会則

   十和田市町内会連合会会則

 (名称及び事務局)
第1条 本会は、十和田市町内会連合会(以下「本会」という。)と称し、事務局は、十和田市外郭団体事務室内に置く。
 (組織)
第2条 本会は、十和田市内に組織する町内会(町会・自治会をも含む。以下「単位町内会」という。)をもって組織する。
2 単位町内会を組織したものは、本会に加入するものとする。
3 単位町内会長は、町内会長名、加入世帯数等必要事項を事務局へ3月31日までに報告する。

 (目的)
第3条 本会の目的は、次のとおりとする。
 (1) 健全な単位町内会づくりに努める。
 (2) 単位町内会の自主性を尊重して、単位町内会の連絡協調を図る。
 (3) 単位町内会に共通する事項について調査研究を行う。
 (4) 市行政並びに諸団体と連携しながら、市民生活の向上と福祉の増進を図る。
 (5) 市民生活の向上と福祉の増進を目指して、市行政に具申する。
 (6) 市政発展に寄与する。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 単位町内会の連携と関係団体並びに各機関との連絡協調を図ること。
 (2) 単位町内会の運営活動への助言に関すること。
 (3) 単位町内会及び小学校区の要望及び市全般の懸案を市政に反映させること。
 (4) 広報活動に関すること。
 (5) 市民生活の向上と福祉の増進に関すること。
 (6) 交通安全に関すること。
 (7) 防災安全に関すること。
 (8) 環境衛生に関すること。
 (9) その他本会の目的達成に必要な事項に関すること。
 (役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長  1人
 (2) 副会長 4人
 (3) 理事  別表に定めた人数とする。
 (4) 会計  1人
 (5) 監事  2人

 (役員の選出)
第6条 会長及び会計は、理事会において理事の中から互選により選出して総会に報告する。
2 副会長は、理事会において別表に定めるブロックの理事の中から1人を選出して、総会に報告する。
 (1) 副会長の選出は、理事会当日にブロックの理事を集めて行うものとする。
3 理事は、別表に定める小学校区内の単位町内会長の互選による。
 (1) 理事の選出は、現理事の代表者(以下「学区責任者」という。)が学区内の単位町内会長を集めて行うものとする。
 (2) 理事選出のための通信費等は、本会が負担する。

4 監事は、単位町内会長の中から総会において選出する。
 (役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、補充できるものとする。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
3 当年度総会の翌日から開始し、2年後総会の当日までとする。

 (役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3) 副会長は、専門部会の一つに参加する。
 (4) 理事は、会務の円滑な運営を図る。
 (5) 理事は、専門部会のいずれかに所属する。
 (6) 会計は、本会の会計を司る。
 (7) 監事は、本会の事業全般及び会計を監査する。

 (専門部会)
第9条 本会の事業を具体的に展開するため次の専門部会を置く。
 (1) 総務部会
 (2) 交通安全福祉部会
 (3) 防災安全部会
 (4) 環境衛生部会
2 専門部会は、理事をもって構成する。
3 専門部会には部会長1人、副部会長2人を置き、理事会において部会員が互選する。
4 部会長は、専門部会を代表し、その議長となり三役会に出席する。
5 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 専門部会には、担当副会長が出席する。

 (顧問)
第10条 会長が必要と認めたときは、本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、本会の三役経験者とし、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。

 (会議)
第11条 本会の会議は、定例総会、臨時総会、理事会、三役会及び専門部会とする。
2 定例総会は、単位町内会長で構成し会長が毎年1回招集する。
3 定例総会の議決事項は、次のとおりとする。
 (1) 会則の改廃
 (2) 前年度の事業報告及び決算
 (3) 当年度の事業計画及び予算
 (4) 監事の選出
 (5) その他本会の運営上特に必要なこと。

4 臨時総会は、単位町内会長の3分の1以上から請求があった場合、または、理事半数以上の請求があったとき及び会長が必要と認めた場合
 に、会長が招集する。
5 理事会は理事で構成し、定例総会に付議すべき事項を審議するため、会長が招集する。
6 三役会は、会長、副会長、会計及び専門部会長、監事で構成し、必要に応じて会長が招集する。ただし、監事は議決権なしとする。
7 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。
 (議事)
第12条 本会の会議の議長は、次のとおりとする。
 (1) 定例総会、臨時総会及び理事会の議長は、出席者の中から選出する。
 (2) 三役会の議長は、会長とする。
 (3) 専門部会の議長は、専門部会長とする。

2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。
 (議事録)
第13条 本会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 定例総会及び臨時総会にあっては、出席者数
 (3) 理事会、三役会及び専門部会にあっては、出席者名簿
 (4) 会議の審議事項及び議決事項
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 (6) その他必要な事項
 (経費)
第14条 本会の経費は、会費(単位町内会の会員数×会費額)、補助金、手数料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する会費額は、定例総会において決める。

 (会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
 (委任事項)
第16条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は三役会で定める。
   附 則
1 この会則は、昭和46年11月22日から施行し、昭和46年11月23日から適用する。
2 この会則施行の日から、従前の十和田市町内会連合会会則を廃止する。

   附 則
 この会則は、平成30年4月27日から施行する。
   附 則
 この会則は、平成31年4月27日から施行する。ただし、第5条から第9条までの改正規定は、令和2年度定例総会より施行する。

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