赤十字奉仕団規程

   十和田市赤十字奉仕団規程

 (目的)
第1条 本団は、赤十字奉仕団規則の定めるところに基づき、すべての人々のしあわせを願い、明るい住みよい社会を築きあげていくため、陰
 の力となって、身近な仕事に従事するものとする。  
 (運営の基本)
第2条 本団は、赤十字奉仕団規則及び本規程の定めるところに基づいて運営するものとする。  
 (名称)
第3条 本団は、十和田市赤十字奉仕団と称する。
 (事務所)
第4条 本団は、事務所を十和田市西十二番町6-1に置く。
 (分団)
第5条 本団の分団は、別表のとおりとする。
(奉仕活動)
第6条 本団は、次に掲げる実際活動に従事する。
 (1) 社員増強に関する活動
 (2) 災害救助に関する活動
 (3) 青少年赤十字の普及、育成に関する活動
 (4) 献血推進及び血液センター業務の援助に関する活動
 (5) 救急法、水上安全法、家庭看護法等の普及に関する活動
 (6) 赤十字病院における活動
 (7) 社会福祉向上のための活動
 (8) 老人福祉向上のための活動
 (9) 障害者福祉向上のための活動
 (10) 保健衛生に関する活動
 (11) その他赤十字の理想を達成するために必要な活動
 (組織)
第7条 本団は、十和田市の居住者であって、本団の活動に深い理解を有する社員及び篤志者(以下「団員」という。)をもって組織する。
 (役員)
第8条 本団に、役員として委員長1名、副委員長3名以内、委員若干名、監事3名を置く。
 (役員の職務)
第9条 委員長は、本団を代表し、その業務を総理する。
2 副委員長は、委員長をたすけ、委員長に事故あるときは、委員長の指名する副委員長が、その職務を代行する。
3 委員は、本団の運営に参画し、その執行にあたる。
4 監事は、本団の会計事務を監査する。
 (役員の選出)
第10条 役員は、各分団から推薦された3名以内の委員をもって構成する。
2 本団の委員長及び副委員長は、委員会において、各分団から推薦された委員の中から互選し、市地区長の内申に基づいて、支部長が委嘱す
 る。その他の役員は市地区長が委嘱する。
3 監事は、委員会で選出する。
 (役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (委員会の設置)
第12条 本団に、委員会を置く。
2 委員会は、役員をもって組織する。ただし、分団のある団では、分団長は委員を兼ねることができる。
3 委員会は、委員長が必要と認めたとき招集し、事業計画、予算、決算の承認等その他重要と認められる事項を審議する。
 (委員会の任務)
第13条 委員会の任務は、次のとおりとする。
 (1) 奉仕活動の基本的な計画を樹立すること。
 (2) 奉仕活動に必要な事項の調査及び研究をすること。
 (3) 収支予算並びに決算について審議すること。
 (4) 団員の除籍について審議すること。
 (5) 総会、研修会、講習会その他の催しものを実施すること。
 (6) その他奉仕団の運営に関する重要な事項について審議すること。
 (分団役員)
第14条 分団に、役員として、分団長1名、副分団長3名以内及び分団委員若干名を置く。
 (分団役員の職務)
第15条 分団長は、当該分団の職務を掌理する。
2 副分団長は、分団長をたすけ、分団長に事故あるときは、分団長の指名する副分団長がその職務を代行する。
3 分団委員は、当該分団の運営に参画し、その業務の執行にあたる。
 (分団役員の選出)
第16条 分団長及び副分団長は、分団委員のうちから選出された者につき、市地区長もしくは分団長が委嘱する。
2 分団委員は、当該分団に属する団員のうちから選出する。
第17条 分団役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の分団の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (班及び連絡員)
第18条 本団の奉仕活動を円滑にするため、分団に班を置くことができ、班に世話役として班長1名及び連絡員若干名を置き、分団長が委嘱す
 る。
2 前項の班は、地域又は奉仕活動の作業別によって編成するものとする。
 (分団の運営)
第19条 分団長は、分団の経営については、分団の役員をもって運営連絡会を設け、これに諮るものとする。
2 分団長は、必要があると認めたときには、前項の運営連絡会に班長及び連絡員を加えることができる。
 (加入の申込)
第20条 団員の加入申込は、当該地域の分団長又は班長を経由して行うものとする。
 (団員名簿)
第21条 委員長は、団員名簿を作成し、常に所属団員の団籍を明らかにしておくものとする。
 (退団)
第22条 団員は、いつでも退団することができる。
2 団員は、次の各号の一に該当するときは、これを除籍する。
 (1) 死亡したとき
 (2) 他の地域へ転出したとき
 (3) 長期間奉仕活動に参加しなかったとき
 (4) 委員会において除籍の決定がなされたとき
 (奉仕団の標識の着用)
第23条 団員が奉仕作業に従事するときは、所定の奉仕団標識(奉仕団肩章)をつけるものとする。
 (経費)
第24条 本団の運営にかかわる経費は、原則として支部又は地区がこれを交付するものとする。ただし、団員から団費を徴収することはさしつかえない。
 (会計年度)
第25条 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終わるものとする。
 (委任)
第26条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が別に定める。
   附 則
 この規程は、昭和46年2月10日より施行する。
   附 則
 この規程は、平成17年4月18日より施行する。(一部改正)
   附 則
 この規程は、平成19年4月25日より施行する。(一部改正)
   附 則
 この規程は、平成23年3月25日より施行する。(一部改正)
   附 則
 この規程は、平成29年3月9日より施行する。(一部改正)

別表(第5条関係)

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