毎年5月が消費者月間に定められているのはご存じでしたか?
1987年、消費者保護基本法(「消費者基本法」の前身)制定20周年を記念して、毎年5月が「消費者月間」と定められました。
消費者月間中は、消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育などの各種事業が集中的に行われます。
十和田市消費者の会では、5月21日(水)にユニバース十和田西店様の店頭をお借りして、
会員7名と十和田警察署長、生活安全課長、署員2名の方たち合わせて11名で
ご来店のお客様に対し、啓発チラシやクリアファイル、メモ帳、ティッシュの配布を行い、注意喚起を呼びかけました。
5月20日時点で青森県内の特殊詐欺、SNS投資・ロマンス詐欺の被害額はすでに6億円弱
(十和田市だけでも被害額は796万円)で、
被害者の8割以上の方は特殊詐欺の存在について知っていたとのこと。
それでもなお、被害に遭ってしまうのは何故でしょうか。
それは、被害者の8割以上の方が自分は絶対に被害には遭わないという自信があるからです。
特に高齢者の方々が狙われやすいため、
今回のキャンペーンでは「家族や警察に相談する」、「電話機や冷蔵庫に詐欺防止のステッカーを貼る」など、日頃からできる対策を重点的にお伝えしました。
ご来店のお客様からは「毎日特殊詐欺の被害のニュースを目にする」、「自分も気をつけたいと思った」といった声が寄せられ、関心の高さがうかがえました。
昨今の特殊詐欺の手口は複雑化・多様化し、本質が見えにくくなっていますが、「振り込む」という段階では必ず一度立ち止まって、
おかしな点が無いか、本当に振り込んでいいものか考えていただきたいところです。
十和田市消費者の会では秋の各コミュニティセンターまつりにおいて
特殊詐欺防止の啓発キャンペーンを寸劇披露と同時に実施しており、
特殊詐欺に遭う方を一人でも減らそうと、
今後も十和田市消費者の会では、地域の皆さまの安心・安全な暮らしを守るため、
消費者被害の防止や正しい知識の普及に努めてまいります。
老若男女問わず、消費者問題に関心のある方は、是非、入会して一緒に活動しませんか?
ご興味のある方は、ホームページのお問合せよりご連絡ください。