十和田市防犯協会会則
(名称)
第1条 この会は、十和田市防犯協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を会長指定の場所に置く。
(目的)
第3条 本会は、防犯活動を通じて十和田市民の自主防犯思想の普及を図り、犯罪のない明るく住みよいまちづくりを推進することを
目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防犯思想の普及、啓蒙に関すること。
(2) 各種団体、機関との連絡、連携に関すること。
(3) 青少年の非行防止に関すること。
(4) 警察活動に対する援助、協力に関すること。
(5) 防犯功労者の顕彰に関すること。
(6) 支部、防犯指導隊の設置、運営に関すること。
(7) その他本会の目的達成のため必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第5条 本会は、十和田市内に居住する住民並びに防犯に関係のある機関団体で組織する。
2 本会の事業を円滑にするため「防犯協会支部】及び「防犯指導隊」を設けることができる。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 理事 若干名
(4) 会計理事 1名
(5) 監事 3名
(6) 指導隊総隊長1名
2 会長、副会長、会計理事、指導隊総隊長及び十和田地区防犯協会理事は理事の中から互選により選出する。
3 理事は、別表に定める関係機関及び団体より推薦された者及び支部長をあてる。
4 監事は、総会において選出する。
(名誉会長及び顧問)
第7条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、有識者並びに本会に長年功労のあった者の中から理事会で推挙し、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
4 顧問は、有識者並びに本会に功労のあった者の中から理事会で推挙し、会長が委嘱する。
5 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
(任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員の任期が満了し、後任の役員が選任される間は、前任者がその職務に従事する。
4 統合等により任期途中から就任した役員の任期は改選期までとする。
(職務)
第9条 会長は、会務を総理し本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を審議するとともに事業を遂行する。
4 会計理事は、本会の会計事務を処理する。
5 監事は、本会の会計事務を監査する。
6 指導隊総隊長は、指導隊の会務を統理し、指導隊を代表する。
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局員は会長が委嘱する。
(会議)
第11条 会議は、総会、三役会、理事会及び支部長会(指導隊総隊長及び指導隊支隊長を含む。)とする。
(総会)
第12条 総会は毎年1回会長が招集し、その議長となる。ただし、理事及び総会構成員の3分の1以上の請求があったとき、又は会長が必要と
認めたとき臨時に開催することができる。
2 総会は、役員、支部長、指導隊総隊長、指導隊員及び代議員をもって構成する。
3 総会は、次の事項を審議する。
(1) 会則の改廃に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 役員の承認、選任に関する事項
(5) 防犯功労者の顕彰に関する事項
(6) その他重要な事項
(三役会)
第13条 三役会は、必要に応じて会長が招集する。
2 三役会は、会長、副会長、会計理事及び指導隊総隊長をもって構成する。
3 三役会は会長が議長となり、次の事項を審議する。
(1) 理事会に提出する議案に関する事項
(2) その他本会の運営に関し必要と認める事項
(理事会)
第14条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会は、会長、副会長、理事、会計理事、指導隊総隊長、指導隊支隊長、支部長をもって構成する。
3 理事会は会長が議長となり、次の事項を審議する。
(1) 総会において理事会に委嘱された事項の審議に関すること。
(2) 総会に提出する議案に関すること。
(3) 会務の執行に関すること。
(4) その他必要な事項
(支部長会議)
第15条 支部長会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 支部長会議は、会長、副会長、会計理事、各地域の支部長及び指導隊総隊長、指導隊支隊長をもって構成する。
3 支部長会は会長が議長となり、次の事項を審議する。
(1) 総会、理事会で決定された事項の遂行を審議する。
(2) 各支部、駐在(派出)所との連絡調整を密にし、第4条の事業を遂行する。
(3) その他必要な事項
(代議員)
第16条 本会の地域における事業を円滑に推進するため代議員を置く。
2 代議員は、町内会連合会より広く推薦を受けた者30名以内とし、任期は2年とする。
3 補欠により就任した代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議決)
第17条 会議の議決は、出席者の過半数で決せられ、可否同数の時は議長が決定する。
(経費)
第18条 本会の経費は、会費、委託料、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計)
第19条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日をもって終わる。
(委任)
第20条 この会則に規定するもののほか、この会の運営に必要な事項は三役会に諮って会長が別に定めることができる。
附 則
1 この会則は、昭和58年5月27日から施行する。
2 この会則施行の日から、従前の十和田市防犯協会会則を廃止する。
附 則
この会則は、平成7年4月28日から適用する。(一部改正)
附 則
この会則は、平成12年5月2日から適用する。(一部改正)
附 則
この会則は、平成14年5月2日から適用する。(一部改正)
附 則
この会則は、平成16年5月7日から適用する。(一部改正)
附 則
この会則は、平成17年5月6日から適用する。(一部改正)
附 則
この会則は、平成26年5月14日から適用する。(一部改正)
附 則
この会則は、平成28年4月1日から適用する。(一部改正)