消費者の会規約

   十和田市消費者の会規約

 (目的)
第1条 本会は消費者に対し、消費についての正しい知識を普及するとともに生産、販売、消費の公正な意思の連絡をはかり、市民消費生活の
 向上をはかることを目的とする。
 (名称及び事務所の所在)
第2条 本会は、十和田市消費者の会といい事務局を会長の指定する場所に置く。
 (事業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 生産者、販売者との意見交換
 (2) 消費者のための啓蒙教育
 (3) 消費生活についての調査研究
 (4) 消費生活についての情報資料の収集
 (5) 消費者からの相談及び苦情処理
 (6) その他この会の目的達成に必要な事業
 (会員)
第4条 本会の会員は、会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
 (経費)
第5条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
 (事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長  1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 理事 若干名
 (4) 監事  3名
 (役員の選出)
第8条 理事並びに監事は総会において選出する。
2 会長、副会長は理事の互選とする。

 (役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は本会を代表し、業務を総理する。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
 (3) 理事は会長、副会長を補佐し,会務の円滑な運営を図る。
 (4) 監事は、本会の会計事務を監査する。
 (役員の任期)
第10条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任は妨げない。
2 役員は任期終了後であっても、後任者が就任するまでその職務に従事する。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会議)
第11条 本会の会議は、総会、臨時総会、三役会、理事会とする。
 (総会)
第12条 総会は毎年1回会長が招集する。議長は出席者の中から選出する。ただし、会員の3分の1以上の請求があったとき、又は会長が必要
 と認めたとき臨時に開催することができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
 (1) 規約の改廃に関する事項
 (2) 事業計画及び事業報告に関すること。
 (3) 予算及び決算に関すること。
 (4) 役員の承認、選任に関すること。
 (5) その他重要と認められる事項
 (三役会)
第13条 三役会は、必要に応じて会長が招集する。
2 三役会は、会長、副会長をもって構成する。
3 三役会は会長が議長となり、次の事項を審議する。
 (1) 理事会に提出する議案に関すること。
 (2) その他本会の運営に必要と認める事項
 (理事会)
第14条 理事会は会長が議長となり、次の事項を審議する。
 (1) 総会において理事会に委嘱された事項の審議に関すること。
 (2) 総会に提出する議案に関すること。
 (3) 会務の執行に関すること。
 (4) その他必要な事項
 (顧問及び参与)
第15条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。ただし表決に加わることはできない。
3 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 (事務局)
第16条 本会の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局員は、会長の命を受け団体の事務を処理する。

   附 則
 この規約は、昭和46年8月7日から施行する。
   附 則
 この規約は、昭和47年4月1日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、昭和51年4月1日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、昭和55年5月8日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、昭和56年5月7日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、昭和59年5月9日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、昭和61年4月28日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、平成25年4月24日から適用する。(一部改正)
   附 則
 この規約は、平成29年4月25日から適用する。(一部改正)

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